皆さんこんにちは。
税理士法人さくら相続・事業承継グループの池田です。
6月も中旬になり、暑くなりました。湿気もあって名古屋は本当に暑いです。
熱中症にならないようにこまめに水分補給をしましょう。
さて、今回の土地評価の話ですが、相続時ではなく、贈与時に目を向けてみ
たいと思います。
通常の贈与であれば贈与時点での評価額となり、評価方法も相続税の方法と
同様です。ところが、「負担付贈与」の場合は評価方法が変わるので注意が必
要です。
「負担付贈与」とは、例えば土地6,000万円を贈与する代わりに借入金の2,000万
円を負担させるというように財産の贈与と一定の義務を負わせる贈与をいいます。
この場合、贈与時点での時価から負担額を控除した価額に贈与税がかかります。
土地の時価が1億円の場合には、1億円から借入金2,000万円を控除した8,000万
円が贈与税の課税対象となります。一方通常の贈与であれば、相続税と同様の評価
方法で評価した6,000万円が贈与税の課税対象となります。
このように贈与の方法で評価方法が異なりますので、生前贈与については弊法人へ
ご相談ください。
こんにちは!
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの丹羽です。
今回のコラムは清算中の会社の株式についてです。
清算中の会社の相続税評価は、会社を清算する際に類似する上場会社の株価
を参考にする方法で評価できません。
よって、清算中の会社に該当した場合、残余財産の分配が見込まれる金額を基として
以下の方法により計算を行います。
次回は特定の評価会社に2つ以上該当した場合について説明します。
皆さんこんにちは。
税理士法人さくら相続・事業承継グループの池田です。
5月も中旬になり、日中の気温が高くなってきました。反対に夜になるとまだまだ、冷えますので、
薄着で風邪をひくことのないように気をつけましょう。
さて、今回の土地評価コラムですが、路線価地域にある土地で、路線価が設定されていない道路
にのみ接している宅地の評価方法のご紹介です。
この場合は、管轄の税務署長に「特定路線価」の設定を申し出ることになります。
税務署長は当該申出により、周辺の道路等の状況を考慮して、「特定路線価」を評定します。
評価額ですが、この設定された「特定路線価」に地積を乗じたものとなります。
なお、この「特定路線価」の設定の申出は必須ではありません。
他の方法としては、路線価が付されていない道路部分と対象の土地を一つの宅地として、不整形地
の評価方法を適用する方法があります。
「特定路線価」の設定には、概ね1ヶ月程度の期間を要しますので、余裕をもって申出をするように
しましょう。
こんにちは!
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの丹羽です。
今回のコラムは開業前または休業中の会社の株式についてです。
開業前または休業中の会社の株式とは、次の①、②に該当する会社をいいます。
①開業前の会社
(会社設立の登記は完了したが、営業を開始していない会社)
②休業中の会社
(営業を長期にわたり休んでいる状態の会社)
上記の要件に該当した場合、営業活動がないため利益も配当もないことから
類似業種比準方式でも配当還元方式でもなく純資産価額方式により評価を行います。
次回は清算中の会社の株式について説明します。
皆様こんにちは。
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの津谷です。
今回は相続税の試算を行う上ではあまり考慮しない(と言うよりし辛い)未成年者控除及び障害者控除について書きたいと思います。
未成年者控除とは相続人が未成年の場合に相続税を一定額減額する制度です。(原則日本国内に住所を有する相続人が適用対象です。)
控除額は下記算式で求めます。
10万円×20歳に達するまでの年数 ※相続人の年齢計算において1年未満の端数は切り捨て
14歳8か月の相続人の場合 → 14歳 → 20歳-14歳=6年 6年×10万円=60万円の税額控除
障害者控除とは相続人が障害者の場合に相続税を一定額減額する制度です。(原則日本国内に住所を有する相続人が適用対象です。)
控除額は下記算式で求めます。
・特別障害者の場合
20万円×85歳に達するまでの年数 ※相続人の年齢計算において1年未満の端数は切り捨て
14歳8か月の相続人の場合 → 14歳 → 85歳-14歳=71年 71年×20万円=1,420万円の税額控除
・一般障害者の場合
10万円×85歳に達するまでの年数 ※相続人の年齢計算において1年未満の端数は切り捨て
14歳8か月の相続人の場合 → 14歳 → 85歳-14歳=71年 71年×10万円=710万円の税額控除
といった計算になります。
相続人の方の現況をよく把握されたうえで試算を行うことをおすすめいたします。
次回は10年以内に連続して相続が発生した場合の相次相続控除についてブログを書きたいと思います。
皆さんこんにちは。
税理士法人さくら相続・事業承継グループの池田です。
4月も下旬に入り、暖かくを通り越して暑く感じるようになってきましたね。
最近は天気の良い日が続いていますので、GWも楽しみですね。
さて、今週は山林評価の具体的な応用事例をご紹介したいと思います。
市街化区域にある山林で急傾斜であるため、建物が建てられないような
山林の評価はどうなるかというお話です。
市街化区域にある山林は、宅地比準方式という宅地とした場合の評価額か
ら宅地造成費用を引いた価額で評価します。今回はそもそも宅地に造成が
できないのに宅地に比準した価額で評価しなければいけないのかが問題
となります。
結論としては、今回のように宅地転用が見込めない場合(下記①又は②)に
は、近隣の純山林の価額に比準して評価額を算出します。
①宅地造成費用が多額に発生し、近隣の純山林の価額のほうが高くなる場合
②急傾斜等であるため、物理的に宅地造成ができない場合
①や②の判定については、専門的な判断が必要となりますので、ご相談く
ださい。
こんにちは!
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの丹羽です。
今回のコラムは開業後3年未満の会社等の株式です。
開業後3年未満の会社等の株式とは、次の①、②に該当する会社をいいます。
①開業後3年未満の会社
②課税時期直前期末の比準要素(1株当たりの配当金、利益金額、純資産価額の3要素)
のいずれもが0である会社
上記の要件に該当した場合、開業間もない会社の評価に上場株式に比準して評価する
類似業種比準価額を用いては適正な評価を行えないとの考え方から、以下の方法により計算を行います。
開業後3年未満の会社等の株式に該当した場合には基本的には純資産価額での評価となることに注意しましょう。
次回は開業前または休業中の会社の株式について説明します。
皆様こんにちは。
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの津谷です。
今回は相続税の試算を行ううえで大きなウエイトを占める【配偶者の税額の軽減】について書きたいと思います。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
つまり、配偶者についてはかなりの金額を相続しても相続税が発生するケースは少ないです。
制度趣旨としては亡くなった方の資産形成に最も貢献された人物、ということから配偶者についての軽減規定が設けられております。
では配偶者に多く遺産相続してもらえば相続税負担は少なく済むんじゃないの?と考える方もお見えかもしれません。
配偶者の税額の軽減なので相続開始日において配偶者が存在していることが必要です。つまり二次相続(その配偶者自身の相続)発生時には
既に配偶者はいません。よってこの規定の適用ができません。
一次相続時に配偶者の税額の軽減規定にばっかり目がいってしまうと二次相続にて思わぬしっぺ返しをくうことがよくあります。
相続税の試算を行う際は、該当者とその配偶者の方の相続税の試算を行うことが必須事項となります。
次回は未成年者控除及び障害者控除についてブログを書きたいと思います。
皆さまこんにちは。
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの池田です。
名古屋では3月末ごろに桜が満開となりました。例年より4、5日早いとのことです。
私自身も家族で桜を見に行きました。名古屋の瑞穂区にある山崎川沿いの桜は
とても雰囲気もよく、オススメです。
さて、今回は山林の評価についてお話したいと思います。
山林には3つの種類があり、種類ごとに評価方法が異なります。具体的には下記
のとおりです。
①純山林・中間山林⇒「倍率方式」
②市街地山林⇒「宅地比準方式」又は「倍率方式」
市街地山林とは、主として市街地にあたる区域にある山林です。中間山林は、市
街地近郊や別荘地の区域にある山林です。純山林は宅地の価額の影響を受け
ない範囲にある山林です。
また、倍率方式とは固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価する方法です。
宅地比準方式は宅地とした場合の評価額から山林を宅地に造成する費用を引い
た価額で評価する方法です。
なお、宅地造成費についても国税庁の財産評価基準書にて評価額が定められて
おります。
山林の評価は山林の種類の判断、宅地比準方式による評価額の算出、実測面積
と登記面積の乖離する可能性が高いといった問題がありますので、評価の際は専
門家へ依頼するようにしましょう。
次回は山林評価の応用的なケースをご紹介します。
皆さまこんにちは!
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの丹羽です。
今回のコラムは土地保有特定会社についてです。
土地保有特定会社とは、評価会社が所有する土地及び土地の上に存する権利(借地権など)の価額の
合計額(相続税評価額)の総資産(相続税評価額)に占める割合が一定以上の会社を指します。
一定の割合とは以下の通りです。
土地保有特定会社は、保有資産のほとんどが土地という資産構成が特殊な会社です。
このような会社は、上場会社と比べて資産構成が著しく偏っていることから、類似業種比準価額方式により
株価評価を行うことは合理的とは言えません。むしろ、このような会社の株式を評価する場合には、会社の
資産価値を反映できる純資産価額方式で評価することが適当だと考えられます。
また、土地保有特定会社の株式についてはどのような会社規模であっても純資産価額評価方式で
評価されることとなっています。
上記のように原則として純資産価額で評価されることから、株式の相続税評価額には保有資産(土地)の
時価が反映されることとなるため、保有土地の含み益が多い場合には株価が高額になる恐れがあります。
次回は開業後3年未満の会社等の株式について説明します。