こんにちは!
税理士法人さくら 相続・事業承継グループの丹羽です。
今回のコラムは開業後3年未満の会社等の株式です。
開業後3年未満の会社等の株式とは、次の①、②に該当する会社をいいます。
①開業後3年未満の会社
②課税時期直前期末の比準要素(1株当たりの配当金、利益金額、純資産価額の3要素)
のいずれもが0である会社
上記の要件に該当した場合、開業間もない会社の評価に上場株式に比準して評価する
類似業種比準価額を用いては適正な評価を行えないとの考え方から、以下の方法により計算を行います。
開業後3年未満の会社等の株式に該当した場合には基本的には純資産価額での評価となることに注意しましょう。
次回は開業前または休業中の会社の株式について説明します。