皆さんこんにちは。
税理士法人さくら相続・事業承継グループの池田です。
6月も中旬になり、暑くなりました。湿気もあって名古屋は本当に暑いです。
熱中症にならないようにこまめに水分補給をしましょう。
さて、今回の土地評価の話ですが、相続時ではなく、贈与時に目を向けてみ
たいと思います。
通常の贈与であれば贈与時点での評価額となり、評価方法も相続税の方法と
同様です。ところが、「負担付贈与」の場合は評価方法が変わるので注意が必
要です。
「負担付贈与」とは、例えば土地6,000万円を贈与する代わりに借入金の2,000万
円を負担させるというように財産の贈与と一定の義務を負わせる贈与をいいます。
この場合、贈与時点での時価から負担額を控除した価額に贈与税がかかります。
土地の時価が1億円の場合には、1億円から借入金2,000万円を控除した8,000万
円が贈与税の課税対象となります。一方通常の贈与であれば、相続税と同様の評価
方法で評価した6,000万円が贈与税の課税対象となります。
このように贈与の方法で評価方法が異なりますので、生前贈与については弊法人へ
ご相談ください。